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2024.10.19スタッフブログ

解体工事を行なう時間帯と道路使用許可【神戸の解体工事ブログ】

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解体工事を行なう時間帯と道路使用許可【神戸の解体工事ブログ】

兵庫県神戸市中央区にお住まいの皆様こんにちは!

神戸の解体工事『神戸クリーン解体』のブログ更新担当です!

神戸の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事を行なう時間帯と道路使用許可】についてご紹介していきたいと思います。

神戸の解体工事ブログ 解体工事をする時間帯は?
神戸の解体工事ブログ 《騒音規制法》
神戸の解体工事ブログ 解体業者によっては独自の解体作業の時間を設けている場合も
神戸の解体工事ブログ 解体工事の作業時間は近隣への配慮が必要
神戸の解体工事ブログ 道路を通行止めにすることができる時間帯
神戸の解体工事ブログ 道路の通行止めにする際は警察へ申請が必要
神戸の解体工事ブログ まとめ

解体工事をする時間帯は?

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解体工事はいつでも何時でも行ってもよいというわけではありません。
解体工事を行なう時間帯は実は決まっているのです。
解体工事の際に、気になるのはやはり振動や騒音ではないでしょうか。
ここでは、解体工事を行う時間帯や解体工事で発生する振動や騒音についても見ていきたいと思います。
解体工事を行なう時間帯を知っておくことで、その時間帯はできるだけ外出したりすることにより騒音や振動に対するストレスを最小限にすることが可能でしょう。

《騒音規制法》

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解体工事を行なうことができる時間帯は《騒音規制法》により定められています。
騒音規制法では、騒音機や機械プレスなどの騒音を発生するような施設を設置する解体工事や事業場を対象としています。
また、建設工事や解体工事中に著しい振動や騒音を伴う作業などは、特定建設作業に分類されます。
《騒音規制法》では静寂の保持を必要として、住居の環境を良好に保つため第1号区域での解体工事の時間帯は午前7時~午後7時と定められてます。
さらに、1日に解体工事の作業することができる最大時間は10時間以内となります。
そして、連続で行なうことが可能な解体工事の6日以内です。
日曜日やその他の休日は解体工事の作業をすることはできません。

解体業者によっては独自の解体作業の時間を設けている場合も

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《騒音規制法》によって定められている解体工事が行える時間帯は午前7時~午後7時で、1日の最大の作業時間が10時間となっている通り連続して12時間などの解体工事の作業を行うことはできません。
そのため、解体業者によっては、独自の作業の時間を設けているという場合も多いでしょう。
解体業者によって、午前8時~午後5時というように労働基準にあわせた時間帯に解体工事を行うこともあります。
解体工事を行なう時間帯は法律によって定められてます。
しかし、各解体業者や自治体などの判断で、近隣の住民の迷惑にならない時間帯を設定しているケースもあります。
解体工事の時間帯は必ず確認をすることをおすすめします。

解体工事の作業時間は近隣への配慮が必要

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解体工事を行なう際の作業の時間帯は、近隣住民への配慮をすることがとても大切です。
平穏で静寂な生活を送っている近隣の住民にとっては、解体工事で発生する振動や騒音、粉塵や埃は大きなストレスとなるでしょう。
解体工事を行なう際には近隣住民のストレスを出来るだけ緩和することができるよう、騒音規制法で定められている作業の時間帯をきちんと守るのはもちろんのこと、解体業者から近隣の住民への配慮も重要となります。
《騒音規制法》では午後7時までは解体作業を行うことが可能となっています。
しまし、この時間帯は多くの家庭では夕食の時間となり家族団欒中だったり、赤ちゃんを寝かしつけていたりする家庭もあるでしょう。
そのため、解体業者は午後5時までに解体工事を終わらせるようにしているケースが多いです。

道路を通行止めにすることができる時間帯

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解体工事の現場によっては道路を通行止めにする必要があるケースもあります。
《騒音規制法》により、住宅地や商業地で解体作業をすることが可能なのは、午前7時~午後7時の時間帯となります。
そのため、道路の通行を止めることが可能な時間帯も、この《騒音規制法》という法律にあわせられています。
具体的な時間は、解体工事の作業ができる時間帯の前後30分まで道路の通行を止めることが可能です。
解体工事の作業を行うことができる時間帯より前後30分の猶予がある理由としては重機の搬入などを想定しているためなのです。

道路の通行止めにする際は警察へ申請が必要

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解体工事の作業の際に、道路通行を止めるためには警察へ申請する必要があります。
解体工事を行なう際に使用する道路を管轄している警察署へ《道路使用許可申請書》を提出して申請をします。
警察署によっては多少異なりますが、申請をしてから1日から3日程で許可がおりる場合がほとんどでしょう。

まとめ

今回は、【解体工事を行なう時間帯と道路使用許可】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、神戸クリーン解体にご相談ください。