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2024.07.25スタッフブログ
解体業者に必要な許可や登録・建設業許可と解体工事登録の違いを解説【神戸の解体工事ブログ】
解体業者に必要な許可や登録・建設業許可と解体工事登録の違いを解説【神戸の解体工事ブログ】
兵庫県神戸市長田区にお住まいの皆様こんにちは!
神戸の解体工事『神戸クリーン解体』のブログ更新担当です!
神戸の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体業者に必要な許可や登録・建設業許可と解体工事登録の違いを解説】についてご紹介していきたいと思います。
神戸の解体工事ブログ | 解体業者とは? |
神戸の解体工事ブログ | 解体業者に必要となる許可や登録 |
神戸の解体工事ブログ | 建設業許可 |
神戸の解体工事ブログ | 解体工事業登録 |
神戸の解体工事ブログ | 建設業許可と解体工事登録の違いとは |
神戸の解体工事ブログ | まとめ |
解体工事を行うにあたって必要な許可や登録を紹介いたします。
解体業者とは?
解体業者とは建物や建物の内装、ブロック塀や その他付帯物を解体して撤去する工事を専門に行っている業者の事です。
解体業者に必要となる許可や登録
解体工事を行うには建設業許可、もしくは解体工事業登録のいずれかが必要となります。
それではこの二つの違いをそれぞれ見ていきましょう。
建設業許可
解体業者の営業所を1つの都道府県のみに設置する際は都道府県知事に、複数の都道府県に設置をする場合では国土交通大臣に建設業許可の申請を行います。
建設業許可は、業務として建設工事を請け負う場合に必要なものとして、建設業法第3条にて定められています。
建設業許可がおりると、建設業許可をうけた解体業者として営業することが可能です。
解体業者の事務所には、この建設業許可の看板を提示してあります。
建設業の許可は5年間有効です。5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
解体工事業登録
解体工事業登録は、建設業許可を取得していない解体業者が解体業として営業をする場合、解体工事を行う都道府県ごとに申請を行うものです。
解体工事業を営もうとする場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、又は解体工事業の許可を受けた者を除いて、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(いわゆる「建設リサイクル法」。以下「リサイクル法」という。)により、解体工事業の登録を受ける必要があります。
引用≫兵庫県ホームページ:解体工事業登録等について
建設リサイクル法において、解体業者の営業所や解体工事の現場ごとの標示の掲載や帳簿の記録、保存が義務付けられています。
また、解体工事業登録も建設業許可と同様に5年の有効期限が定められています。
建設業許可と解体工事登録の違いとは
それでは、建設業許可と解体工事登録の違いについて見ていきましょう。
建設業許可と解体工事登録の違いは、解体工事ができる地域と請け負える金額が違うということです。
建設業許可があれば、全国どこでも解体業者として解体工事をすることができます。
請負金額にも上限はないのですが、3000万円以上の解体工事を下請けにだすケースでは「特定建設業許可」が必要になります。
一方、解体工事登録の場合は申請した都道府県のみでの解体工事を行うことが可能です。
複数の都道府県で解体工事を行う場合は、解体工事を行う都道府県ごとに申請する必要があります。
また、請け負うことができる解体工事は500万円未満です。
500万円を超える解体工事を請け負う場合は建設業許可が必要となります。
まとめ
今回は、【解体業者に必要な許可や登録・建設業許可と解体工事登録の違いを解説】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、神戸クリーン解体にご相談ください。